今回は、2017年に改正された労働法の中から、パートタイム制度についてご紹介します。
法改正前までは、パートタイム制度では、超過勤務をすることができませんでした。
しかし、2017年の法改正により新しく規制が緩和されました。 [58-A条、同3項、4項]。
具体的な改正の内容は以下のよう になっています。
•パートタイム制度では2つの勤務形態が選択できるようになりました。
①超過勤務なしの週30時間~ 15 時間の勤務
②週6時間までの超過勤務が可能な 週26時間を超えない勤務
•パートタイムで就労する従業員の給料は、
同一労働で通常の勤務時間をこなす従業員の給料に比例する必要があります。
•法改正前までに雇用された従業員のパートタイムへの変更は、
従業員から組合協約・協定の定め に基づいて、雇用企業にその意思を伝える場合に可能となります。
•超過勤務の手当は、通常の勤務時間の単価の 50%割増しで支給される必要があります。
•超過勤務は、実施した週の翌週までは振り替えることが可能です。
正し、振り替えを行わない場合には、翌月の給料明細書に記載した上で割増し分を含めて支払う必要があります。
•パートタイム従業員の年次有給休暇は、通常の勤務時間で働く従業員の休暇制度を 定める CLT 130条の規定に順じます。尚、取得した年次有給休暇の3分の1を売却することも可能です。