【勤務時間の振替・相殺のルール変更】
勤務時間の振替制度には、 (Compensação)と「勤務時間ストック制度」 「相殺制度」
(Banco de Horas制度)の 2種類の制度があります。
相殺制度(Compensação)
これは超過勤務時間があった場合、超過勤務手当の支給に代え、それを他日の勤務
時間を短縮して相殺することのできる制度です。
今回の改正では次のように変更され、フレキシブルになりました。※1
•この制度は個別合意書の締結で導入できるが、口頭でも同じ効力があります。
•振替の相殺期限は一週間以内から l ヶ月以内に変更されました。
•超過勤務を習慣的に実施している場合でも、この振替制度を利用できます。
「勤務時間ストック制度」(Banco de Horas制度)
「Banco de Horas制度」によって超過勤務時間を他日に振替えた場合は、その手
当の支給が免除されます。※2
これについて今回の改正では 1年以内の振替については、引き続き組合協約・協定
が必要ですが、半年以内の場合は個別の合意書でできるようになり、さらに超過勤務
を習慣的に実施している場合でも利用できるように変更されました。ただ 1日10時
間の労働時間の上限を超えてはいけないことは変更されていません。
※1 CLT 59-B条、同単項、59条3 ~ 6項、TST判例85号
※2 CLT 59条2項
※3CLT 59条5 項、59-B 条、単項