年に一度、商業登記所(RJSC:Registrar of Joint Stock Companies & Firms)への年次申告(Annual Return)として、定時株主総会の議事録を登記することが会社のコンプライアンスとして定められています。
※駐在員事務所は対象外となります。
【① 提出先】
商業登記所(RJSC)
【② 提出書類】
・定時株主総会の通知書および決議書
・監査人のアポイントメントレター
・Form-23B
・Schedule-X
【③ 提出期限】
定時株主総会(AGM:Annual General Meeting)開催日から21日以内
バングラデシュでは、会社設立後18か月以内に最初の定時株主総会を開催することが義務付けられており、その後も年に一度以上、または15か月以内ごとに1回の開催が必要です。
弊社としては、年に一度(可能であれば12月までに)株主総会を開催し、年次申告手続きを確実に行うことを推奨します。
申告が未了の場合、商業登記所での株主構成変更(株式譲渡)や増資手続きなどの会社情報に関わる一切の手続きが受理されなくなるため、注意が必要です。
これらの手続きを進めるには、まず過去の年次申告手続きを完了させる必要がありますが、過去分の申告は裁判所の許可を要するため、非常に煩雑かつ時間を要します。
そのため、毎年忘れずに適時の年次申告を行うことが極めて重要です。
今一度、現地法人のコンプライアンス状況をご確認いただき、必要な対応をお早めに進めていただくことをお勧めいたします。
参考文書
・会社法(Companies Act 1994)第81条・82条・183条
今回は「商業登記所への年次申告について」について解説しました。
私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。
海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。
本稿に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事は、バングラデシュに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。