メキシコ時間2020年2月28日時点のコロナウイルスの対応について記載いたします。
在メキシコ日本国大使館は次のように述べています。
- コロナウイルスの症例について
- メキシコへの入国制限について
- 日本への渡航を制限する勧告について
- 日本からの航空便(アエロメヒコ,ANA)を含む全ての航空便において
- 新型コロナウイルス感染を疑う症例判断基準について
上記について順番に説明いたします。
①コロナウイルスの症例について
メキシコ時間2020年2月28日にメキシコ市及びシナロア州において新型コロナウイルスの症例が確認されたと政府発表がありました。
メキシコ市及びシナロア州においてそれぞれ1名(合計2名)の新型コロナウイルスの症例が報告されています。
メキシコ市の感染者は病院,シナロア州の感染者はホテルに隔離されています。
②メキシコへの入国制限について
メキシコ時間2020年2月28日現在,日本人又は日本からの到着便を特定する形でのメキシコへの入国制限は行われていませんが、メキシコ入国者は、14日以内にコロナウイルス感染地域(主に中国の武漢市)を訪問したか否かを申告することが必要です。
③日本への渡航を制限する勧告について
メキシコ時間2020年2月28日現在、メキシコ政府から,日本への渡航を制限する勧告は出ていませんが,以下の情報が発信されています。
「中国当局による複数の都市への入出を制限する最近の鑑み,湖北省(Provincia de Hubei)への渡航を回避するか延期することを勧告します。」
「いくつかの諸国がアジア地域又はコロナウイルス感染地域からの渡航者を規制する措置をとっており,これら諸国への入国又は乗り継ぎで影響を受ける可能性があります。」
④日本からの航空便(アエロメヒコ,ANA)を含む全ての航空便において
中国、韓国、イタリアからの入国者を対象とした空港における検疫(検疫係官が別室で検査(体温の計測及び問診等)を行う等)は強化されている模様です。
⑤新型コロナウイルス感染を疑う症例判断基準について
軽症又は重症の急性の呼吸器症状を呈するあらゆる年齢層の方で,症状発生前14日の間に以下の条件に該当する人;
- 新型コロナウイルス感染の確定症例又は現在検査中の方と接触歴がある。
- 地域コミュニティ内での感染が報告されている次の国(※)への渡航歴又は滞在歴がある。
(※)中国,香港,韓国,日本,イタリア,イラン,シンガポール
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最後までお読みいただきありがとうございました。