タイ取締役変更手続きの実務
  
Topic : Labor
Country : Thailand

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今回は
【タイ取締役変更手続きの実務】というテーマで、お話していこうと思います。


タイ取締役変更手続きの実務

 

原則、取締役変更手続きに関しては株主総会事項となり、新聞広告(総会日の7日前以前)を行い、
定款(Affidavit)の変更手続きが必要となります。

 

ただし、新規選任の際に、以前の取締役と下記理由により交代の場合は

株主総会は必要なく、取締役会事項となります。

 

・退任

・死亡

・自己破産

 

また、退任(自主的に退任)に関しては、取締役会事項となり、株主総会は必要ありません。

 


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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Shuhei Takahashi

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