外国籍の非居住者について、日比租税条約において短期滞在者免税規定が存在しますが、総滞在日数が183日を超える場合は課税対象となります。
フィリピンでも累進課税制度があり、フィリピン国内源泉所得に対して最大35%の税率が課されます。