通達45/2013/TT-BTCの添付Ⅰにて、全56種類の各固定資産の最長年数と最短年数が定められています。 この期間の範囲で、企業の判断により確定されます。
一部抜粋:
・変圧器および電源装置、工作機械⇒ 最短7年 最長15年 ・鉱業機械・設備⇒ 最短5年 最長15年 ・建設業に使用される機械・設備⇒ 最短8年 最長15年 ・電気・電子器具⇒ 最短5年 最長10年 等
また、企業は一度決定した固定資産の償却期間を、一つの資産につき一度だけ変更することが出来ます。 減価償却期間を延長する場合、固定資産の法定耐用年数の上限を超えて延長することは出来ません。 一方で、償却期間を短縮する場合、それまでの償却期間とその後の償却期間の合計が規定の年数を下回らないように設定する必要があります。