貸倒引当金として計上可能な金額は、その債権の状況により異なりますが、
下記の条件に該当する場合には、貸倒引当金の計上が認められます。
・ 契約書等により、債権金額が明確に証明できる
・ 契約書等により、回収期限が既に経過していることがわかる
・ 債務者が倒産しているなど、債権を回収できない可能性が高い