ベトナムにおいても、日本同様に、期末に外貨の資産・負債の評価替えを実施します。(もし差額があれば) 実際には、税務においては四半期ごとに予納義務があるので、四半期ごとには期中のレートで計算をしているのが多いかと思います。
期中のレートは、当該会計期間の財務諸表に大きな影響を与えぬよう、平均レートの数値からプラスマイナス1%以内の間である必要がありますが、最も利用している銀行の平均レートを使用することができます。また、実際為替のレートか加重平均レートのいずれかを選択することが可能ですが、特段正当な理由がない限りは、継続性の原則に則って毎期同じ方法で継続して適用していく事が求められます。
その他、ベトナムの税務上、債権から発生した未実現の為替差損益は損金不算入及び益金不算入となり、翌期に実現した際に損金算入、益金参入する形となります。
参考条文 Circular200/2014/TT-BTC Circular53/2016/TT-BTC