2024年9月27日、人力资源社会保障部と财政部より、「企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法(企業従業員の基本養老保険及び病気障害手当に係る暫定方法)」に関する通知が発表され、同通知は2025年1月1日から施行されます。
本通知では、企業の従業員が病気や非労働災害によって完全に労働能力を失った場合に対し、適切な支援を提供するための規定です。
この制度は、企業職員の基本年金保険(基本养老保险)に基づき、病残津贴(病気障害手当)を支給する方法とその条件を定めています。
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1. 病気障害手当の対象者と申請条件
病気障害手当は、企業職員が病気や業務外で障害になり、且つ完全に労働能力を喪失した場合に支給されます。
これを申請できるのは、基本年金保険に加入している職員で、法定の退職年齢に達する前に病気障害の状態となり、労働能力喪失が認定された場合です。
2. 支給額の基準
病気障害手当の月額支給基準は、申請者がどれだけの期間、基本年金保険に加入しているかによって異なります。
①基本年金保険の最低加入年数(満15年)を満たし、退職年齢まで5年以内の場合
→参保地(待遇を受ける地域)の退職者の基本年金計算方法に基づき、支給されます。
②基本年金保険の最低加入年数(満15年)を満たし、退職年齢まで5年以上の場合
→基本年金の全国的な調整比率に基づき、調整された金額が支給されます。
③基本年金保険の最低加入年数(満15年)に達していない場合
→加入年数に応じて支給期間が異なり、最長で病気障害手当が支給される期間は、加入年数に基づいて調整されます。
3. 病気障害手当の支給期間
加入年数が不足している場合でも、一定期間(最長12ヶ月)の病気障害手当が支給されます。
加入年数が5年以上の場合、加入年数に応じて支給期間が延長されます。
4. 支給中の処理
病気障害手当を受け取っている間は、基本年金保険の保険料は支払われません。
もし受給者が再度就業し、保険料を納める場合は、その月から病気障害手当の支給は停止されます。
また、支給中に死亡した場合、遺族は在職中の職員と同等の待遇を受けます。
5. 医療評価と再評価
病気障害手当を申請するには、労働能力喪失の評価を受ける必要があります。
この評価は、地元の労働能力鑑定機関で行われ、その結果は1年間有効です。
また、定期的な再評価が義務付けられ、再評価の結果、労働能力喪失が確認されない場合、翌月から病気障害手当が停止されます。
再評価を受けなかった場合、通知後60日を経過すると支給が停止されます。
6. 資格審査と支給手続き
病気障害手当を受ける資格を持つかどうかの審査は、省級人力資源社会保障行政部門が行い、初審は市レベルで行われます。
審査を通過した場合、翌月から病気障害手当が支給されます。正式な審査決定前に、5営業日以上の公示期間が設けられ、申請者に対して政策や権利が通知されます。
7. 不正受給の取り締まり
不正な手段(詐欺や虚偽の証明書類の提出)で病残津贴を受け取った場合、社会保障行政部門はその返還を命じ、法律に基づき処罰を行います。
8. 施行日
本規定は、2025年1月1日から施行され、各地区企業の従業員が病気或いは業務以外により労働能力を完全に喪失したことによる退職や退職政策はこの方法の実施日から効力を停止します。
本通知の実施前にすでに規定に従って病気退職、退職の待遇を受けた加入者は、この方法の実施後原則として引き続き関連の待遇を受けることとなります。
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参考:人力资源社会保障部 财政部关于印发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》的通知
人力资源社会保障部 财政部关于印发《企业职工基本养老保险 病残津贴暂行办法》的通知_国务院部门文件_中国政府网