ミャンマー法人清算の条件厳格化、ポータルサイトに反応
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

2017年の会社法、2020年の倒産法により、法人清算の制度が概ね整ったミャンマーですが、倒産法の最重要要件の一つである倒産実務家委員会(Insolvency Practitioner Committee)の発足に至らないまま、以下のように規則が打ち出されてきています。

・倒産実務家委員会の認可証(Certificate)を取得していない者は、いかなる条件でも清算人Liquidatorとして活動してはならない。

・倒産実務家委員会の認可証を取得するためには、倒産実務家協会(Insolvency Practitioner Association)に登録されなければならない。

・倒産実務家委員会の認可証を取得するためには、弁護士ないし公認会計士としての実務経験が10年以上なければならない。

以上の要件はすべて倒産実務家委員会が活動を始めていないために、有名無実の規則となっていましたが、これらの要件がなし崩し的に適用されつつあり、会社法運営主体DICAのポータルサイト、MyCO上で法人清算の手続きを進めると、清算人を指名した段階で上記認可証発行要件がチェックされ、条件を満たしていなければエラーメッセージが出てくるようになりました。

DICAの上長と話せばいまだに委員会の成立を見ないため、これらの条件は無視して進めてよいとアドバイスを得ることができますが、今後も少しずつ要件が厳格に適用されるようになると考えられます。

Creater : Takamasa Kondo