小売・卸売業の外資規制について
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

ミャンマーにおいて小売・卸売業は、2017年4月10日付の通達により、商業省の許可を得るべき投資事業とされています。

また、2018年5月9日付の通達により、下記の通り、外資企業が小売・卸売業を行う場合の要件が規定されています。

  外資の出資比率が80%超 外資の出資比率が0%超、80%未満 内資100%
卸売業 初期投資が500万ドル以上 初期投資が200万ドル以上 初期投資について具体額の規定無し
小売業 初期投資が300万ドル以上 初期投資が70万ドル以上 初期投資について具体額の規定無し

ただし、初期投資に地代は含みません。また、店舗面積が929平方メートル未満のミニマーケット事業、コンビニエンスストア事業については、外資企業に認められていません。
そのため、この点にも注意が必要となります。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo