【新型コロナウイルス関連情報】居住取締役の183日要件免除に関する通達の注意点
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

日本からミャンマー、ミャンマーから日本やタイなど各国間への移動がしづらくなっている昨今、ミャンマー会社法における居住要件(183日以上のミャンマー滞在)が免除される旨の発表がありました。
この通達の有効期限は入国制限が解除されるまでとなっており、2020年12月16日現在、12月31日まで延長された入国制限により日本に一時帰国しているために会社法に抵触しているのでは?と心配されていた各企業には朗報となります。

 

【ミャンマー会社法における規定】

現地法人のDirectorの内最低1名、もしくは支店(Overseas Corporation)のAuthorised Officerはミャンマーに183日以上滞在している必要がある。

【今回の免除規定】

2020年3月29日からの入国規制に関し、開始日である3月29日から規制を解除する日まで、DirectorおよびAuthorised Officerの上記規定の滞在日数のカウントを行わない(ただし、既に任命されている取締役に限る。)
これにより、ミャンマー企業や支店の代表者の方が日本などに一時帰国されている場合であっても、代わりの者を選任するなどの対応を行う必要がなくなりました。

なお、注意点として、今回の通達では税金に関する言及はなされていません。
税務署に確認したところ、ミャンマーで再度滞在する意思がある場合にはミャンマーへの入国が制限によりできない場合であっても居住者として納税をするようにとの指示が出ています。

 

その為、DirectorもしくはAuthorised Officerとして上記の滞在日数の要件を免状された状態で居住者と扱われる場合にはミャンマーに182日以下の滞在となった場合も居住者として全世界所得を納税することとなります。
上記通達に関しては表記が曖昧な部分などもあるため、実際にどのように管理がされるのかなど不確かな部分もありますので、気を付けていただければと思います。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo