ミャンマービザ、ポータルサイトの拡充
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

ミャンマーのビザ申請の環境にアップデートがありました。

以下の通り再度整理してお伝えします。

 

1.(ビジネス関係で)申請可能なビザ

・商業行為を行わない場合:観光ビザ(Tourist Visa

・商業行為を伴う訪問の場合:商用ビザ(Business Visa

 

なお、ミャンマーでは「ビザVisa」は入国許可・通行証としての機能を担う査証であり、入国後の滞在に関しては「滞在許可Stay Permit」という別の概念で管理されます。

 

滞在許可の有効期限は以下の通りです:

・観光ビザ(Tourist Visa):28日間

・商用ビザ(Business Visa):70日間

 

2.ビザ申請可能な場所

・(各国の)ミャンマー大使館:観光ビザ、商用ビザ

・オンラインポータル(E-Visa):観光ビザ、商用ビザ

・ミャンマーの国際空港(アライバルビザVisa-On-Arrival):観光ビザのみ

 

ただし、観光ビザについては20253月末のマンダレー地震以降、殺到したボランティアや報道関係者を警戒する動きが強まり、一般の商業行為がなかったとしても、ボランティア活動・報道活動を行う場合は商用ビザを取得する必要があると通達が出ています。

 

3.滞在許可Stay Permitの延長Extension

ミャンマーでは、入国後に滞在許可が延長できるのは商用ビザのみで、有効期限内に、ミャンマー国内でのみ、申請が可能となっています。

国内で行う事業活動によって異なる担当省庁から発行される推薦状Recommendation Letterを添えて、ミャンマー国内の移民局Immigration Departmentで手続きすることになります。

特段外資規制のない事業を実施する場合、投資企業管理局DICAの推薦状を取得することになります。

一度でも国外に出てしまえば、原則として滞在許可は効力を失い、次回の入国時に新たに付与される形になります。

 

4.マルチビザ(Multiple Re-entry Visa)の申請

複数回の入国が可能となるマルチビザは、上記3.のミャンマー国内での滞在許可延長に伴って申請する場合と、各国のミャンマー大使館で申請する場合とに分かれます。

 

ミャンマー大使館での申請の場合、少なくとも在東京ミャンマー大使館においては、商用ビザの申請・発行が連続して3回以上実施された場合にのみ、マルチビザの申請が可能になるという制度で運用されているようです。

 

国内での滞在許可の延長に伴う場合、他にシングルビザ(Single Re-entry Visa)の申請を行うことも可能で、滞在許可の有効期間中一度も出国することが内容であれば、ビザなしでの延長申請も可能とされています。

 

また、20259月以降、滞在許可の延長についても、移民局のオンラインポータルで申請が可能となりました。

 

5.ビザ・滞在許可延長の申請料

・観光ビザ(大使館、オンライン、アライバル):USD50(また各国通貨の相当額)

・商用ビザ・シングル(大使館、オンライン):USD70(また各国通貨の相当額)

・商用ビザ・マルチ(大使館のみ):USD200

 

ミャンマー国内での滞在許可延長手続きに関しては、20259月以降、手数料の変更が通知されています:

・滞在許可3か月延長:USD72

・滞在許可6か月延長:USD114

・滞在許可3か月延長:USD217

・シングルビザ:USD72

・マルチビザ:USD217

 

ミャンマー移民局では、滞在許可延長の手続きに際して例外的にUSD現金で申請料を徴収していたところ、これまではUSD60USD100USD200など比較的きりのよい金額の申請料でしたが、今後は小額紙幣も含めた納付が必要になる点、注意が必要です。

 

また、従前から引き続き、移民局のUSD現金に対する扱いは、ほぼ新札での納付のみ許容するという極端なものとなっており、少しでも汚れや染みのある紙幣では受け入れられない点、注意が必要です。

Creater : Takamasa Kondo