上場企業のインセンティブ株式に関する個人所得税政策
  
Topic : Tax
Country : China

2024年4月17日、税務総局より「上場企業のインセンティブ株式に関する個人所得税政策の公告(关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告)」が公開されました。

 

本公告の内容は以下の通りです。

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企業の革新的発展を支援するため、上場企業のインセンティブ株式に関する個人所得税政策を以下のように公告する:

 

一、国内上場企業が個人に付与したストックオプション、制限株式、株式奨励金は、

  主管税務機関に登録された後、個人はストックオプション行使、制限株式解禁または株式奨励金を取得した日から、

  36ヶ月を超えない期間内に個人所得税を納付することができる。納税者がこの期間内に退職した場合は、退職前に税金を全額納付しなければならない。

 

二、本公告による国内上場会社とは、その株式が上海証券取引所、深圳証券取引所、北京証券取引所に上場取引されている株式有限会社を指す。

 

三、本公告は2024年1月1日から2027年12月31日まで実行し、納税者がこの期間に権利を行使する場合、本公告の規定に従って実行することができる。

  納税者が2023年1月1日以降に権利を行使し、かつ全税金を納付していない場合は、

  本公告の規定に従って実行し、税金を分割納付する期限は自己権利日から計算することができる。

 

四、証券監督管理部門は税務部門と情報共有メカニズムを構築し、

  四半期ごとに税務部門に上場企業の株式インセンティブに関する情報を共有し、財政、税務、証券監督管理部門は共同で政策の実行をしっかりと行う。

 

五、以下の文書又は条項は同時に廃止する:

(一)「財政部国家税務総局の株式インセンティブと技術出資に関する所得税政策の整備に関する通知」(財税〔2016〕101号)第2条第(一)項。

(二)『財政部税務総局の中関村国家自主革新モデル区核心区(海淀園)株式インセンティブ分割納税政策に関する通知』(財税〔2022〕16号)。

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■参考

关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告 (chinatax.gov.cn)

Creater : HIROKI HAGIUDA