いつもWIKI Investmentをご利用いただきありがとうございます。
今回は、インドネシアへの出張者が就労ビザを取得する必要がある場合についてご説明します。
結論として、インドネシア国内で作業を行う場合は、例え短期滞在でも、就労ビザ(C312)の取得が必要です!
製造業(工場あり)の場合で、いくつかパターン別で就労ビザが必要な場合についてご説明します。
パターン①:インドネシアに出張中、取引先、社内ミーティングのみに参加する場合
⇒VOA可、出張ビザ(B211a または B211b)可
パターン②:インドネシアに出張中、内部監査のために工場の建屋内に入る場合
⇒VOA不可、出張ビザ(B211b)可
パターン③:インドネシアに出張中、工場の機械の整備、修理を行う
⇒VOA不可、出張ビザ不可、就労ビザ(C312)のみ可
以上から、特に技術部門の方でインドネシアに出張にいらして、実際に作業を行う方は就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザの取得には、1.5か月ほど期間がかかりますので、早め早めに就労ビザの申請を開始すると良いと思います。
さて、ここまでで疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
出張者(=短期滞在者)が就労ビザを取得すると、ITAS(滞在許可)はどうなるのか?
結論は、出張者であっても就労ビザを取得する場合は、自動的にITASも取得する必要があります。
通常は、インドネシア入国時の空港のイミグレで、そのままITASの登録手続きを行う場合がほとんどです。
※たまにイミグレのシステムエラーにより空港でITAS登録ができず、後日最寄りのイミグレで再度登録手続きが必要となる場合もあります。
そのため、ITASを取得した出張者は、出張期間が終わりインドネシアから出国する前後いずれかのタイミングでITAS抹消手続きが必要になります。
※インドネシア出国前に行うITAS抹消手続きをEPO、インドネシア出国後に行うITAS抹消手続きをERPと区別します。
最後に、上記の内容をまとめると以下4点となります。
1. インドネシア国内で作業を行う場合は、例え出張(=短期滞在)でも、就労ビザ(C312)の取得が必要
2. 就労ビザの取得には、1.5か月ほどの期間がかかる
3. 出張者が就労ビザを取得すると、自動的にITAS(滞在許可)も取得することになる
4. ITASを取得した出張者は、インドネシア出国時にITAS抹消手続き(EPOまたはERP)が必要
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。