現地法人で事業活動をされている皆さま、
LKPMレポート(投資活動報告書)を提出されていますでしょうか。
現地法人の場合、LKPM提出は義務付けられています!
本日は、現地法人は四半期に一度提出義務があるLKPMレポートについてお知らせいたします。
【LKPM基本情報】
Laporan Kegiatan Penanaman Modal(投資活動報告書)の略語となります。
外資企業(=内資100%ではない企業)の活動の進捗状況に関する定期報告書のことを指します。
すなわち、外国資本が1%でも入っている企業は、BKPM(投資調整庁)へ投資活動の報告義務がございます。
LKPMの報告内容は以下の通りです。
・会社情報
・投資額
・雇用者の数
・生産活動
・商品の概要
・企業の社会的責任 等
LKPMオンライン(Electric Investment Information and Licensing service = SPIPISE)と呼ばれるオンラインシステムでの報告になり、直接BKPMへ足を運ぶ必要がございません。
上記の報告義務は、各四半期終了の翌月10日までです。
よって、4月10日、7月10日、10月10日、2024年1月10日が、各四半期の提出日になります。
【未報告の罰則等】
BKPM(投資調整庁)長官令2017年第13号、及び第14号では、3期連続してLKPMを提出しないと行政罰の対象となり、最大3回警告書が送られ、30日以内に対応がない場合には、営業許可の剥奪の場合もあります。
上記の法令以前では、未提出の場合の罰則は規定がございませんでしたが、現状は上記の通り罰則規定がございますのでご注意ください。
また、将来的リスクとして、100憶ルピアの投資は完了しているにもかかわらず、LKPMレポートを提出していないことによって、BKPMおよびOSSに登録する最終投資額が提示されていないことになり、投資を再度し直す可能性もあるのではないかと、弊社では考えております。
更に、最近ですと過去にさかのぼってのLKPMの提出はBKPMよりリジェクトされる傾向にありますので、コンプライアンスを重視される企業は、四半期で行うようにしましょう。
※LKPMの提出が適切に行われていない場合、NIB(事業基本番号)の登録ステータスが一時的に停止される等のリスクもございますのでご注意ください。