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前回は、インドネシアの年次株主総会についてでしたが、今回は、臨時株主総会について記載いたします。
臨時株主総会では、取締役が必要と判断する場合に、
あらかじめ定款で株主総会の決議事項とされている事項、あるいは会社法において、決議事項となっている事項について決議します。
具体的な決議事項としては、取締役の急な退任に基づく選任決議や、合併・買収等の組織再編行為、会社の解散、清算による法人格の消滅にかかわる事項等が挙げられます。
年次株主総会同様、実際に株主を招集し、株式会社を行うことが困難な場合、
書面決議で決議書を作成し、株主が承認(署名)することで、株主総会を実際に開催した際と同様の効力が認められております。
以上、お読みいただきありがとうございました。