2025年12月17日より施行された本規則により、従来の「2021年21号」体制は廃止されました 。
今回の改正は、これまでの「迅速な自動承認」から、法務省による「実質的な審査」へと大きく舵を切る内容となっています 。
1. 手続き期間・タイムラインの対照表(最新修正版)
変更申請(定款・データ変更)における審査期間の導入が最大の変更点です。
| プロセス |
旧規則(実務上) |
新規則(法定期間) |
根拠条文 |
| 変更申請の審査期間 |
即時〜数日 |
最大 14 営業日 |
第13条
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| 不備の補正期限 |
特になし |
通知から 7 日以内 |
第14条
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| 年次報告の提出期限 |
運用なし |
公証人証書の署名日から30日以内 |
第16条
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| 年次報告の総会承認期限 |
期末後6ヶ月 |
期末後 6 ヶ月以内 |
第16条
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2. 重要変更ポイントの再チェック
① 変更申請に対する「審査プロセス」の導入(第13条)
② 年次報告書の提出義務と制裁(第16条〜18条)
③ 実質的所有者(BO)情報の証拠書類(第6条・10条・12条)
3. 実務担当者様へのアドバイス
本改正により、特に**「公証人証書の署名日」**を起点とした30日以内の提出管理が極めて重要になりました。また、変更手続きには最大14営業日の審査期間が加わるため、ビザ更新や銀行手続き等を控えている場合は、これまでより1ヶ月程度早いスケジュールでの着手を強く推奨いたします。