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本日は、就労ビザおよびITASの延長手続きについて解説します。
まず、7か月以上の就労ビザおよびITASを持つ場合にのみ、延長手続きが可能です。
6か月以内のビザでは、延長手続きが出来ず新規ビザの取り直しが必要となります。
ビザの延長と新規ビザの取り直しの違いは、「インドネシアからの出国が必要かどうか」です。
延長の場合は、インドネシア国内で全ての手続きが完了するため、インドネシアからの出国は必要ありません。
反対に、新規ビザの取り直しの場合は、一度インドネシアから出国して新規ビザを使用して再入国する必要があります。
7か月以上のビザから、6か月未満のビザへの延長は可能です。
例えば、1年間のビザを持つ駐在員が半年後に帰任が決まった場合は、帰任までの期間分だけを延長することが可能です。
【例】1年間のビザを持つ駐在員の方が、半年後に帰任が決まった場合
現ビザの有効期間:2024年1月~12月
帰任日:2025年6月
⇒2025年1月~6月までの6か月分だけ、ビザを延長できる
就労ビザは有効期間が長くなるほど、インドネシア政府へ支払う費用が高くなるため、延長期間を調整することで、余分な費用を削減することが可能です。
※注意点として、一度6か月未満のビザに延長してしまうと再度延長することはできず、新規ビザの取り直しとなります。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。