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今回は、電子署名についてインドネシアでの運用状況についてご説明します。
電子署名は、インドネシアでは2008年より有効とされています。
ただし2019年に、インドネシアで認可が下りているプロバイダーによる電子署名を認証済み電子署名とし、それ以外のプロバイダーによるものは、認証を受けていない電子署名となります。
また、後者の場合、法的には効力はありますが、裁判等になった際はその署名が法的に効力あることを自分で証明しなくてはなりません。
インドネシア内の多数企業や、各省庁の実務としては、見積のサイン程度であれば電子署名で行う企業もありますが、まだまだ印紙を紙に貼付し、直筆で署名している場合が多いのが実情です。
ちなみに、労務の書類(雇用契約書等)は、直筆サインの方が、将来労働局からの査察があった際に問題になりにくいかと思います。
加えて、株主総会などの決議書も公証に必要になりますので、同じく直筆のサインになります。
以上、お読みいただきありがとうございました。