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本日は、インドネシアの遺産相続についてご説明したいと思います。
基本的に、インドネシアでも日本と同様に遺産は血縁者(直系の子ども等)が相続します。
これは、株主である個人が死亡した場合も当てはまります。
インドネシア現地法人の株主が死亡した場合、その株主が所有していた株式はその株主の血縁者に相続されます。
法務手続き上は、インドネシア現地法人の定款を変更する必要があります。
もし、血縁者以外の人物が新しく株主となる場合は、まず新しい株主と相続人(血縁者)との間で株式譲渡契約を結び、
それから会社定款を変更する手続きを行う流れになります。
インドネシアの株式会社(PT)は株主が2名/社必要なため、親会社の社長が株主に入っている場合も多いかと思いますので、ご参考になれば幸いです。
以上、お読みいただきありがとうございました!