ベトナム子会社へ支援金を出すこととなりました。
(コロナの影響で従業員への給与カットを補う目的)
日本側での処理は寄付金として損金不算入となると思いますが、ベトナム側の処理がどのようになるかご教授いただきたくお願いする次第です。
どのようなエビデンスが必要か。税金関連等の扱いがどうなるか。
⇒ベトナム側の会計処理としては、その他収入として計上されます。
会計上の総収益が法人税算出のスタートとなる為、寄付金につきましても総収益に含まれることになります。
証憑につきましては、ベトナムでは指定されたものが無い為、内部文書を作成し会社内で保管という形になるかと思います。
(税務調査時に指摘された場合の対応策となります。)
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。