Q. 今度建設工事の担当としてベトナム現地法人に赴任予定の者がおります。 彼の人件費等を一般管理費ではなく、建設仮勘定に計上すること、可能でしょうか。
A. 該当の赴任者の方の人件費等を建設仮勘定へ計上することは可能となります。ただし、辞令(アポイントメントレター)へ明確に建設工事のために赴任する旨をご記載いただく必要がございます。
ちなみにベトナムの勘定科目コードだと建設仮勘定は「211」となります。