海外法人がベトナム企業の資本持分を譲渡することで、所得が発生する場合、その発生した所得に対して法人所得税も発生します。
所得が発生する場合は、20%を掛けた額が法人所得税となり納税を行う必要があります。
0又はマイナスの場合は納税をする必要はございません。
資本譲渡の際にポイントとなるのが譲渡価格です。
デューデリジェンスを行うのが一般的ですが、ベトナムにおいてはデューデリジェンスを行わずに税務局へ申請することも多々ございます。
譲渡価格に関して、税務局が設定した金額と違う金額を見積もった場合、デューデリジェンスが行われていない場合、根拠となる資料が無い為、実務上交渉が不可能という点がございます。
買収対象企業の、会計税務面、法務面の調査を行うことは、日本に限らずベトナムにおいてもM&Aの際の意思決定で重要なものになりますので、弊社としては、買収対象企業の規模によらず、しっかりと事前に行うことを推奨しております。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。