親会社側のベトナム法人側に対する売掛金の相殺について
  
Topic : Accounting
Country : Vietnam

親会社側のベトナム法人側に対する売掛金の相殺について

日本本社にとっては売掛金、ベトナム子会社から見たら買掛金があります。(顧客への販売用の材料の仕入の代金があり、毎月、日本親会社からベトナム子会社に対して支払うコミッションも存在する)

こういうケースで、日本親会社とベトナム子会社間で、売掛金と買掛金の相殺処理は可能なのか。もしも、可能な場合、どのような書類を作成する必要があるか。

回答としては、債権債務の相殺に関して、ベトナム子会社側では問題はありません。

これらを相殺するには、相殺をする旨のAgreementを日本側親会社とベトナム子会社間で作成することで、対応が可能になります。
 

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Creater : Takuya Hanashima