シニアプレミアム(勤続年数ボーナス)について
  
Topic : Labor
Country : Mexico

こんにちは

東京コンサルティングファームメキシコ拠点の鈴木です。

 

今回は労務に関する【シニアプレミアム(年功ボーナス)】について記載させていただきます。

 

最近ではメキシコへ法人・支店等を設立されてからもう10年以上経過している会社も多いのではないでしょうか。

色々な日系企業のお話を伺っていますと、最近では最年長のメキシコ人の従業員が50歳代かつ勤続年数も10数年以上のケースが増えてきているように感じます。

 

年功ボーナスは労働法第162条に定められた労働権で、勤続年数1年ごとに12日分の給与をベースに計算されます。

このボーナスは15年同じ会社勤務をした場合にその労働者は退職時に上記ボーナスを受け取る権利を有することになります。

この概念は、解雇が不当な場合に、従業員が企業の一員として働いた時間に対して報酬を与え、次の職を見つけるまでの支援として報酬を与えることを目的として、1970 年の連邦労働法改正が始まりとなっているようです。

 

また、年功ボーナスを退職金や不当解雇に対する補償金の支払いと混同しないように気を付けましょう。

他の福利厚生とは異なる支払いであり、解雇の場合は法律では最低 3 か月分の給与と、年功ボーナスや休暇ボーナスを含む未払いの手当を支払わなければならないとされています。

 

ボーナスの計算方法は下記の方法で計算がされます。

【日給×12日分×勤続年数(例:15年)】

・日給は直近営業日30日の平均を取ります。

・労働法485条及び486条によると、日給の基礎となる賃金は最低賃金を下回ってはいけません。

・最低賃金の2倍が上限とされています。

・上記の日給を基に12日分を算出します。

 

弊社では労務に関しましてもサポートさせていただいておりいます。

もし何かご不明点・お困りごと等がございましたらご連絡いただけますと幸いです。

本日は以上となります。

Creater : 鈴木 涼介

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