シンガポールのMajor Exporter Scheme(MES)の適用条件
  
Topic : Tax
Country : Singapore

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今回は
【シンガポールのMajor Exporter Scheme(MES)の適用条件】というテーマで、お話していこうと思います。


シンガポールのMajor Exporter Scheme(MES)の適用条件

 

以下、すべての条件を満たすことが求められます。

  1. GSTに登録しなくてはならない。
  2. シンガポールで活動しており、また財務状況がしっかりしていること。
  3. 主業が、輸入・輸出業であること。
  4. 定格ゼロの供給は総供給の50%以上を占める、または定格ゼロの供給の価値は過去12か月で1,000万シンガポールドルを超えなくてはならない。
    総供給の値に到達するために、標準定格の供給として報告されている以下のものを除外すること。
     a.顧客の会計の対象となった、サプライヤーから受け取った関連する供給の価値。
     b.リバースチャージの対象となるインポートされたサービスの価値。
     c.海外のベンダー登録制度に基づいてプラットフォームにリストされているサプライヤーに代わって、
        電子市場オペレーターが提供するデジタルサービスの価値。
  5.  内部統制と会計記録が適切に維持されていること。
     a.GSTと所得税申告書を期限内に提出している。
     b.GST、所得税、固定資産税、源泉徴収税を期限内に支払っている。
  6. コンプライアンスが整っていることをIRASと貴社の顧客に認知されていること。
  7. GSTの監査官が随時課す条件を遵守すること。

 


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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Isamu Tanaka