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今回は
【シンガポールのMajor Exporter Scheme(MES)の適用条件】というテーマで、お話していこうと思います。
シンガポールのMajor Exporter Scheme(MES)の適用条件
以下、すべての条件を満たすことが求められます。
- GSTに登録しなくてはならない。
- シンガポールで活動しており、また財務状況がしっかりしていること。
- 主業が、輸入・輸出業であること。
- 定格ゼロの供給は総供給の50%以上を占める、または定格ゼロの供給の価値は過去12か月で1,000万シンガポールドルを超えなくてはならない。
総供給の値に到達するために、標準定格の供給として報告されている以下のものを除外すること。
a.顧客の会計の対象となった、サプライヤーから受け取った関連する供給の価値。
b.リバースチャージの対象となるインポートされたサービスの価値。
c.海外のベンダー登録制度に基づいてプラットフォームにリストされているサプライヤーに代わって、
電子市場オペレーターが提供するデジタルサービスの価値。
- 内部統制と会計記録が適切に維持されていること。
a.GSTと所得税申告書を期限内に提出している。
b.GST、所得税、固定資産税、源泉徴収税を期限内に支払っている。
- コンプライアンスが整っていることをIRASと貴社の顧客に認知されていること。
- GSTの監査官が随時課す条件を遵守すること。
この記事に対するご質問・その他シンガポールに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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