今回は、個人所得税において、生命保険を支払っていれば、一定額所得の控除を申請することができるLife Insurance Reliefについて紹介します。
1. Life Insurance Relief とは
一定の条件を満たす場合、以下の①、②の金額のうちいずれか低い方の額を、課税所得から控除することができます。
①SGD5,000と前暦年のCPF拠出額の差額
②保険カバレッジ額の7%か支払った保険料のうち低い方
但し、控除適用を受けるためには、2の条件を満たす必要があります。
2. 条件
・契約している保険会社がシンガポールに法人か支店を持っていること。
・自身*の保険に対しての保険料支払いであること
・前年度CPFの拠出額がSGD5,000未満であること (被雇用者の場合は法定CPF拠出額、自営業者の場合はMedisaveもしくは任意のCPF拠出額)
*婚約している男性の場合は、妻に対しての保険も対象。
今回は以上となります。