【最低投資額について】
インドネシアではオムニバス法による改正により、外資企業(PMA)の最低払込資本金が100億ルピア超となっています。
以前は、100億ルピア超の投資のうち25%を払込資本金として投資するという規定であったため、大幅な払込資本金額の増加となります。
また、原則としては、グランドファーザールールが適用され以前より運営されていた企業について特段追加投資は必要ないですが、OSSのシステム上でエラーが発生するなどの問題が発生しています。
※この際は、直接BKPMへ出向き登録したい内容をマニュアルにて登録するなどの対応が必要です。
また、増資や株主の変更などが行われる際には100億ルピア超の規制の対象となると考えられます。株主の変更の際は出資比率及び出資金額に変更がない場合は、本規制にはかからない可能性があります。
こちらの投資規制は、KBLIコード(事業コード)1つにつき100億ルピアの投資が必要とされているため、例えばコンサルティング業と製造業を同じ会社で行おうと考えると200億ルピア超の払込資本金が必要となります。
業種によっては最初の3~4桁が同じものは1つの投資金額を満たしていればよいという決まりもあるため、設立検討の際にインドネシアでのビジネスモデルに合わせたKBLIコードの選定が必要となります。
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