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今回は
【振替休日制について】というテーマで、お話していこうと思います。
振替休日制について
2020年となり、ミャンマーではついに大統領選挙の年となりました。今後のミャンマーの動きを決定する重要な年となります。
そんな2020年ですが、年が変わってすぐのミャンマーの変化として、振替休日制の開始が挙げられます。
この振替休日制、ミャンマーで正式に開始されるのは2020年からとなり、
他国でも振替休日制が適応されていることからミャンマーも踏襲した。というのが導入の経緯のようです。
ミャンマーにおける振替休日の特徴としては、祝日が土曜日に重なった場合も適応されるところ、
そして振替休日となる日が祝日後と祝日前の両方の可能性があるというところが挙げられます。
例えば、2019年には2020年の正式導入に先駆け、10月の連休に振替休日が適用されました。
その際は土曜日と日曜日の祝日が振替えられ、祝日前の金曜日と祝日後の火曜日がお休みとなり、合計10連休となりました。
| |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
| 振替休日適用前 |
10/11 |
10/12 |
10/13 |
10/14 |
10/15 |
| 振替休日適用後 |
10/11 |
10/12 |
10/13 |
10/14 |
10/15 |
振替休日を行わなかった場合、ミャンマーの祝日の数は約27日です。暦の関係で毎年ない祝日や直前に正確な日時が決まる祝日もあります。
単純に休みの日が増えることももちろんですが、ミャンマーの場合祝日に出勤をした場合、
代休の取得義務はありませんが通常の2倍の給与を支払う必要があるため、注意が必要です。
(日曜日に出勤をした場合、賃金は2倍にはなりませんが、前後3日間のうち1日を代休として取得することが義務付けられています。)
休日日数が昨年より増えることとなるミャンマーでは今後ますます生産性の向上などを考えていくことが必要となりそうです。
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