工業団地法の成立における自社への影響
  
Topic : Other
Country : Myanmar

2020年5月27日に、工業団地法が成立し、工業団地へ設立する企業は工業団地法が適用されることとなりました。
そのため、今後投資を検討する場合には、自社の設立計画は投資法・経済特区法に加え、工業団地法の適用範囲か否かを確認していく必要があります。

 

工業団地法は経済特区法と類似した法律である一方で保税倉庫に関する文言があるという特徴がありますが、詳細な規定が曖昧でありミャンマー投資法との兼ね合いなど細かな点に関しては細則などによって今後具体的な手続きや規則といったものが発表されることが期待されています。

工業団地法には工業団地の開発業者、投資者(事業者)双方に関する規定がされており、開発から管理、事業の運営に対してまでが定められています。

 

なお、この場合の開発業者とは、工業団地を設置し、工業団地内のインフラ整備や運営などを行う存在であると定められています。
また、投資者とは工業団地の一定の区画に投資を行う事業者、企業のことを示しています。工業団地法において開発業者、事業者に定められている権利は以下の通りです。

 

【開発業者に定められた権利】

  1. 開発契約の締結や転貸、インフラ整備などの事業を行うこと
  2. 工業団地の保守・整備
  3. インフラ整備(アウトソース可能)
  4. インフラ関連のサービス提供

 

【事業者に定められた権利】

  1. 最終製品や関連製品、包装材、付加価値製品の製造
  2. 原料と完成品の運送、道路の保守改良
  3. 投資事業に関するその他のサービス
  4. 投資事業によって合法的に製造された製品の国内外での販売

 

 

工業団地法では以下の通り国レベルから工業団地単位まで委員会が設定されており、各種申請はそれぞれ適切な委員会に行う必要があります。

 

【工業団地法により設定される各委員会】

この投資法では製造業の他にも製品の販売なども想定されており、投資の手続きは主に管理委員会を通じて地方委員会に申請を行う形となると示されています。
投資の他、各種手続きや撤退に関しても管理委員会を通して行います。

 

その他、投資法、経済特区法と同様に各種インセンティブについても規定がされており、税務インセンティブも条件によって存在するという規定がありますが詳細は不明となっており、今後の細則の発表が待たれます。

なお、不動産に関しては投資法と同様に50年間、土地や建物のリースが可能で、50年経過後にはミャンマー投資委員会の承認があった場合さらに10 年間のリース期間の延長を二回行うことが出来ます。

 

ただし、インセンティブがある一方で、事業計画が予定通りに行われない場合にペナルティがある旨の規定もあるため、注意が必要です。

工業団地法34条では、工業団地や工業団地内の区画において未使用部分がある場合に計画の提出が求められ、その計画に遅延する場合には指定された地価の10%をペナルティとして毎年地域委員会に支払う必要があると規定されている他、各条項において地域環境への配慮、廃棄物への対策等への義務も規定されており、これらを遵守できない場合のペナルティも規定されています。

 

現在発表されている工業団地法では既存の工業団地への適応や詳細などが不明の為、最速の発表が待たれますがペナルティやインセンティブも記載されている為、各種工業団地へ進出されている企業様、今後工業団地への進出を検討されている企業様は引き続き情報収集をしていくことが重要となっております。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo