民商事取引において、多くの企業において取引効率化を目的として、事前に作成された約款を使用しているが、なかには、契約当事者の一方が情報の非対称性、市場での優勢な地位などを利用して、相手方に不公平で不合理な契約条項を押し付け、弱者に契約の自由を実現できなくさせる、"覇王条項"と呼ばれるような現象が少なからず発生している。
このような現象に対応するため、今回、市場監督管理総局は、「合同行政监督管理办法(契約行政監督管理弁法)」を発表し、2023年7月1日から施行することとなった。
「合同行政监督管理办法」は従来の「合同违法行为监督处理办法(契約違法行為監督処理弁法)」を基にして、契約行政監督管理を全面的に見直し、企業に対してより高い要求を課している。
定型約款について「合同行政监督管理办法」の規定おいて、それを使用して消費者と契約を締結する企業は、個別の告知、太字、ポップアップなどの目立つ方法で消費者に商品やサービスの数量、品質、価格、履行期限、方法、安全注意事項、リスク警告、アフターサービス、民事責任等の利害関係が大きい内容について注意を促し、消費者の要求に応じて説明しなければならないとしている。また、企業が事前に作成したもので、契約双方の権利義務を定めた通知、声明、店頭掲示物なども約款と見なすとしている。
なお、「合同行政监督管理办法」では罰則金額を従来の3万元から10万元に引き上げ、違法契約に対する取り締まりを強化しており、企業は不必要な行政処分を避けるために、モデル契約などを定める際には、関連する法律規定を順守し、契約内容から契約締結方式に至るまで慎重に手配する必要がある。
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