ミャンマーにおいて、軍政権への政権移譲から1カ月がたちました。
ミャンマー市民による軍事政権への反対運動も継続して行われており、市民や企業の活動にも影響が出ています。
特に、政府機関職員の出勤数の減少や、関税などの各施設へのデモの更新により必要な手続きが完了できない、完了に時間がかかるという話も増えてきました。
今回はそのうち、ミャンマーに滞在されているすべての外国籍の方に影響します、ビザの更新に関する最新情報をお伝えいたします。
まず初めに、ミャンマーにおけるビザの延長申請ではMICによる投資許可を取得して設立した企業と、そのほかの一般的な方法で設立した企業(DICAによって設立した企業)とで申請の方法が異なります。
今回は、DICAを通して設立した企業についてのお話しとなりますのでご了承ください。
DICAによって設立した企業で働く外国人が、ミャンマー国内に滞在しながらビザ延長を行う場合
1.DICAより推薦状の発行
2.イミグレーションオフィスより推薦状の発行
3.外国人登録証の発行
4.ビザの更新
というステップを踏む必要があり、DICAとイミグレーションオフィスという2つの政府組織とのやりとりが必要となってきます。
このうち、DICAへのビザ延長の申請は現在受け付けておりますが、インターネットの遮断やオフィスの状況によって遅延が発生する可能性があるとのことです。
一方でイミグレーションに関しましては、オフィスが軍政権への抗議活動の為クローズしているため、再開時期が未定となっております。
一時期、イミグレーションオフィスが午前中だけオフィスをオープンしていたなどの情報もありますが今後の予定は未定となっており、ビザの延長申請を完了することが出来ない可能性が出てきてしまいました。
こういった中でオーバーステイとなるかどうかや、オーバーステイとなってしまった場合に関しましてですが、
ビザの申請プロセスにおいて、DICAからの推薦状がビザ期限より前に受領することが出来ればビザの期限前に申請プロセスを始めていたことの証明として使用でき、オーバーステイとなることは避けられます。
ただし、上記の状態でvisaの有効期限が切れたまま出国した場合、そのvisaでの再入国は不可となりますので、ご注意ください。
一方で、今後仮にDICAオフィスもクローズし、オーバーステイが避けられない状態となった場合に関しましては
昨今の状況を鑑みて、オフィスが再開した際にすぐに対応をし、事情を説明すると言った対応となるかと考えられます。なお、オーバーステイとなった場合のペナルティに関しましては国外退去などではなく、オーバーステイ1日につき3ドルの支払をする。と言ったものとなっています。
なお、ビザの延長申請が可能となるのはビザの有効期限が切れる3ヶ月前から2週間前までです。
現在、ビザの期限以降もミャンマーで滞在することを検討されている場合、
DICAが開いている現状においては受付時期となりましたらすぐにビザの申請プロセスを行い、DICAの推薦状を取得するところまで進めてオーバーステイをさけると言った対応を弊社ではおすすめしています。
この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。