米国の親会社からインドの子会社への出向者給与の立替は課税されないとの最新の判例がありました。
2022年5月の最高裁判決にて、米国の親会社から、
インド子会社に派遣された出向者の立替給与に対し、
技術役務提供にかかる対価としてGST課税が適用されるとの判決が下されました。
以後、GST当局は最高裁の判決に伴う法改正や通達等を行っておらず、
インドに進出する日系企業がどのような対応をとるのか意思決定が難しい時期が続いていました。
しかし、2022年11月ごろより、いくつかの日系企業に対してGST当局より今回の最高裁に関する税務調査の通知が届くようになりました。
同時に、税務調査の動きが活発化したことで出向者給与への立替が注目されるようになりました。
最新の判例の内容としては、
Ernst and Young LLp, USA(EY USA)がインドの子会社(EY India)に従業員を出向しており、
印米二重課税回避協定(DTAA)第12条に従い、出向者給与の立替は「技術サービスの手数料」(FTS)として課税対象であると
所得税控訴後期裁判所(ITAT)により判決されました。
それに対してEY USAは、出向費用はインドの子会社の為に親会社側が負担した経費の単なる払い戻しであり、
利益要素を含まない原価ベースで請求されるため、課税対象として扱うべきではないと主張しました。
また、出向者はEY USAに解雇されたのち、EY Indiaに事業目的のために雇用されて働くことになったと主張しました。
結果としてITATは、出向者は出向期間中はEY Indiaの従業員として解釈されるべきであり、
1961年所得税法(「IT法」)第192条に基づいて適切に源泉徴収されていれば、その収入はFTSでなく給与として課税されるべきという結論を下しました。
今後も出向者給与の立替に関するアナウンスに注視していくことが必要となるでしょう。
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