海外の非居住代理人に対する手数料の支払いは、インド国内におけるPE(恒久的施設)が存在しない場合、所得税法第195条に基づき源泉税控除(TDS)の課税対象ではないとデリー高等裁判所は判決を下しました。
これは過去の「A.P. v. Toshoku Ltd., 1980 125 ITR 525 (SC)」の最高裁判所の判決をもとにしています。
インド国内の課税地域において事業を営んでおらず、恒久的施設や事業とのつながりがない外国居住者は、居住者が送金した金額に関して、インド法に基づく納税義務を負わないというのが定説です。
この事例では、輸出手数料を支払った非居住者が、インド国内に恒久的施設や事業関係を有していることを示唆する証拠がないという理由から、TDSの控除義務がないとの判決が下されました。
そして本件は「A.P. v. Toshoku Ltd., 1980 125 ITR 525 (SC)」の最高裁判所の判決のようにインドに事業関係、恒久的施設を有している証拠がないので、所得税控訴裁判所(ITAT)は、手数料の支払いは国外で提供されたサービスに対して行われたものであり、インドでは発生していないと判断しました。
さらに、デリー高等裁判所もITATの判決に賛成し、インドにビジネス関係や恒久的施設を持たない非居住代理人には送金金額に対する税金を支払う義務はないと述べました。
他インドの税制に関する情報に関してはお気軽にお問い合わせください。