【Q&A】
質問)
メキシコ国内で製造したものをアメリカへ販売(輸出)したのですが、
この場合IVA16%は輸出なので請求できないという理解なのですが合っていますでしょうか?
回答)
上記ご認識にてお間違いございません。
メキシコの所得税にて、原則輸出取引に関してはIVAの請求を行いません。
所得税法の該当箇所は、下記となります。
ARTÍCULO 29: OPERACIONES QUE SE CONSIDERAN EXPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.
条文の内容といたしましては、国内に在住する企業は、財もしくはサービスを輸出する際にこれらの譲渡額に0%の税率を適用して税を算定するという記述でございます。
会計システムによっては、税金が記載されることがあり、システムの設定が誤っていることが理由として挙げられます。
しかし、法律上所得税は発生いたしませんので、請求書の際にIVAが含まれることはありません。
法律を含めメキシコの会計知識を十分に付けた上で、適切な会計システムの設定や請求書の確認を行う必要がございます。
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最後までお読みいただきありがとうございました。