質問)
メキシコではFactura発行時点にてSATに売上として報告されるという理解ですが、実際Facturaが発行されるのは下記取引内ではどの時点になりますでしょうか。
- 商品を出荷した時点(出荷基準)
- →先方に物が届いた時点(引渡基準)
- →先方にて検品が終了した時点(検収基準)
- →先方から弊社に代金の支払いがあった時点(回収基準)
弊社では、相手に物が届いた時点で売上として認識しておりますが、Facturaを発行するタイミングと上記のタイミングにタイムラグがある場合はどのように対処したらよいでしょうか。
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
メキシコで使用される電子インボイスFacturaに関してですが、このタイミングで発行をしなければならないといったルールは特に設けられておりません。
そのため、貴社が「売上として計上したい」時点で発行することが可能です。
貴社ルールとして引渡基準を採用されている場合は、そのタイミングでFactura発行を行っていただければ問題なく会計処理が可能です。
この記事に対するご質問・その他メキシコに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。