こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの鈴木です。
さて、本日は損金不算入項目についてです。
2023年が終わり、損金不算入の金額が大きくなっているという問題はございませんでしょうか。
その問題がある場合、費用項目の内訳を調べて本来損金算入できたはずのものを損金不算入として取り扱っていないか等を調査するのが良いと考えられます。
その調査をして費用の取り扱いを今年度から変更することで、損金算入金額が増え、支払う法人税の金額を減らすことができる可能性もございます。
それでは、具体的にどのような項目が損金不算入として扱われてしまうのか、例を見ていきましょう。
・贈答品、接待及びその他類似の性質の費用。
・請求書の宛先(RFC等)が会社ではなく会社の従業員等の個人名になっている場合
・出張時の食費で、1日750ペソを超えた金額
(現在1,000ペソ1日の食事として支給する場合は250ペソは損金不算入となる)
・海外への出張の際の食費は1,500ペソを超えた金額
・出張の際の宿泊費は1日あたり3,850ペソを超えた金額
・レンタカーを借りる場合、1日あたり850をペソを超えた金額
等がございます。
これらは主に営業・メンテナンス・修理等のサービスの旅費交通費の部分に大きくかかわってくるものかと存じます。
そのため、改めて上記項目を見直していただき損金加入範囲を超えてしまっている費用に関しては対策を考えていくことが重要かと考えられます。
税務関係に関するアドバイザリーも行っていますので、
いつでもご連絡いただければと存じます。