メキシコの税制は、原則Facturaをもとに売上や費用が計上されることとなっております。
例えば、A社がB社のために、C社に対してお金を立替えて支払いをした場合
A社側が立替えて支払った際に、C社がA社に対してFacturaを発行してしまうと、
実質的には、立替金であっても、Facturaがあり、そのFacturaに対して支払いを行っているものに関しては、
費用として計上することとなります。
また、この場合、A社がB社に対して、立替金を請求するときに関しては、
上記で費用として計上しているので、通常売上として計上します。
ですので、結果的に売上と費用を両建てで計上することにより、
実質的に立替えたことにすることになります。
つまり、一般的にはFacturaを発行してしまうと、
それに基づいて、売上や費用が計上しなければならなくなってしまうので、
立替金として扱えなくなってしまいます。
ただし、例外的にFacturaの発行を取り消したり、修正したりといった
対応が出来れば、立替金として計上できる場合もございます。
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