質問)
正社員としての雇用でIMSSの登録は必須であると聞きましたがアルバイトでの契約の場合でも必須となるのでしょうか。
回答)
まず、「支払う給与(労働の対価)を会社経費として算入させたいのか否か」によってIMSSの登録要否が変わってきます。
もし、会社経費として算入させたい(損金算入させたい)のであれば、IMSSの登録は必須となります。
なぜならば、損金算入として認められるためには、いわゆる給与としての支給が必要だからです。
そのため、アルバイトという形態であっても、おそらく時間給をイメージされているのかと思いますが、給与計算という方法を取るには、結果としてIMSSの登録を行う必要が出てきます。
一方で、「経費として算入する必要がない」ということであれば、給与として支給する必要はないため、IMSSの登録も不要です。
ただし、この場合、候補者の方は健康保険もそうですが、その他の社会保障を受けることもできません。
よって、候補者にもこの点を説明し、納得をしてもらう必要があると考えられます。
※本人がしっかりと理解をしない状態で話を進めますと、後々労働裁判などに発展する可能性があります。
*年金(SAR)やINFONAVITについて社会保障制度をまとめていますので下記のブログを参照ください。
メキシコの社会保障制度(IMSS、SAR、INFONAVIT)について
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