2020年10月1日より、インド居住者(個人)による海外送金に対するTCS課税が施行されております。
年間でINR70万を超える海外送金に対して5%にてTCSが課税されてておりましたが、2023年7月以降は当該税率が20%へ改定されます。
*TCS(Tax Collected at Source):TDS(Tax Deducted at Source)同様、インドにおける源泉税となります。TDSの場合は、サービス等の受領者が、サービスの提供者に代わってサービスとの対価の支払いよりTDSを控除し当局へ納付する形となります。TCSの場合は、サービスの提供者がサービスの受領者に対してTCSを徴収すると同時に当局へ納付する形となります。
海外送金をする際は銀行を通して実行されますため、銀行が個人に代わって徴収し納付します。
もちろん当該TCSは海外送金を行った個人の税金となりますため、個人所得税の納付として扱われると同時に、徴収者によるTCS四半期申告を通して個人のPANと紐づけがされた源泉税納付証明書となるForm27Dに反映されます。従いまして、TDSの場合同様、確定申告時にはすでに納付されたTCSが反映され個人所得税額が減算されることとなります。
TCSにより超過納付が発生した場合は、確定申告後に当局より還付がなされます。
7月1日より20%による課税へ改定されますため、今のうちに内容把握しておくのがベターでしょう。
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