Employment Pass(EP)最低給与要件改定に関して_2026年1月30日現在_
  
Topic : Labor
Country : Malaysia

マレーシア政府は2026年6月1日より、Employment Pass(EP)制度の最低給与要件や在留期間などの基準を大きく見直すことを発表しています。
これは、外国人労働力の使用を見直し、地元人材の育成と労働市場のバランスを取ることを目的とされています。


改正される背景は以下と言及しています。

・外国人依存の抑制とローカル人材の優先

・高度人材の受け入れは維持しつつ、適正な給与水準を確保

・企業における後継計画の促進

・長期在留に依存しすぎない外国人労働力の管理

上記はマレーシアの国家開発計画(RMK-13)にも沿った政策とされています。

EP変更内容は以下の通りです。
① 最低給与基準の引上げ

EPの各カテゴリーにおいて、最低給与水準が大きく引き上げられます。これにより、より高度な技能・経験を持つ人材の就労を促進し、低賃金の外国人労働力の依存を低減する狙いがあるとされています。


※上記は1月15日に当社から出た記事から変更なし
※従来のRM3,000〜4,999のレンジはなくなり、最低基準はRM5,000へ統一される見込みです。

② 就労可能期間(最大在留期間)の明確化

これまでEPに明確な最大在留期間が設けられていないケースもありましたが、改正後は次のように滞在可能期間の上限が設定されます

Category I:最大10年

Category II:最大10年

Category III:最大5年
③ 配偶者・扶養者の扱い

現状、改正後でCategory IIIでも扶養者(Dependent Pass)の申請が可能になる方とされています。


日系企業における留意点
今後EPを取得される方はそれぞれのカテゴリーにて給与要件を満たす必要があるためハードルが高くなると言えます。

特にCategory IIIレベル(一般職・ジュニア職)で働く場合、従来よりも高い給与基準を満たさなければEPが取得できなくなるため留意が必要となります。


上記既にガイドラインが正式に出ているというわけではないため詳細な今後の詳細な情報は当局からの発表を待つ必要があります。
しかし、今後上記のようにEP取得のハードルが高くなることはきわめて高いため日系企業にとっては留意する必要があります。


本日は以上になります。
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Creater : TAKEHEHIRO NAGAYAMA