23年1月1日、雇用法が改正されます。
当初、当該改正は2022年9月1日に施工される予定でしたが、延期となっていました。
改正における主なポイントは以下です。
① 週の労働時間上限の48時間から45時間への短縮
② 外国人労働者雇用の際の労働局からの事前承認取得義務の導入
③ 雇用における差別に関する労働局長の調査・裁定権限の導入
④ セクシュアルハラスメントに関する認識を高めるための通知の掲示義務導入
⑤ フレックス勤務制度の導入
⑥ 出産休暇日数の60日から98日への延長
⑦ 妊娠中の従業員の解雇制限の導入
⑧ 既婚男性労働者の出産休暇の導入
そもそも、雇用法は原則月給2,000RM未満の労働者にのみ適用されていました。翻って、月給2,000RM以上の労働者は、会社の就業規則等の下にありました。したがって、一般的なマレーシア人の新卒の月給が2,500RM程度であることを考えれば、会社の就業規則を雇用法に準拠せず
構築することも実質的には可能でありました。
それが今回の改正により、適用範囲が月給4,000RM未満の労働者へと引き上げられました。
加えて、月給4,000RM以上の労働者に対しても、残業代及び解雇手当に関連する条文を除き、雇用法は適用されます。
したがって、就業規則が雇用法に準拠したものであるか、確認が必要となってきます。