就労ビザ・許可証取得申請について ※必要資料記載あり
  
Topic : Labor
Country : Malaysia

海外事業において、駐在員を赴任させることは現地の管理機能の確立や日系企業の市場を獲得するために必要不可欠です。それと同時に、就労ビザ/許可証の取得は難航するケースが多く、企業を悩ませる要因の一つです。
就労ビザの取得は困難とされている、もしくは時間を要するとされていますが、実情はどうなのでしょうか。下記にて、就労ビザ/許可証の要件について触れ、就労ビザ/許可証取得のプロセスについて記載します。

【1.マレーシアにおける就労ビザ/許可証取得の要件について】
マレーシアにおける就労ビザ/許可証取得要件は下記の3つがあります。
1.最低資本金要件:
・100%マレーシア資本:250,000RM
・マレーシア資本合弁:350,000RM
・100%外国資本:500,000RM
*実務上は、必要な事業ライセンスの最低資本要件も満たすように資本金額を設定する必要があります。

2.就労許可証カテゴリー:
マレーシアの就労許可証はⅠからⅢの3つに区別されます。区別のされ方は原則下記の通りです。

Ⅰ:月給10,000RM以上
雇用契約2-5年
Ⅱ:月給5,000RM-9,999RM
雇用契約1-2年
Ⅲ:月給3,000RM-4,999RM
雇用契約1年
これまでは発給される就労許可証の有効期限についての作用が大きかったですが、現状はコロナによる入国制限等もあり、カテゴリーⅠが先んじて制限が解除された、申請が通りやすい等の違いがあります。

3.赴任予定者に係る要件:
赴任予定者に係る要件は下記の通りです。
・大卒以上:
3年以上関連分野職務経験
・短大卒以上:
5年以上関連分野職務経験
・職業訓練校卒:
7年以上関連分野職務経験
マレーシアの就労許可証を発給するにふさわしい能力を有する人材であることが条件と
いてあげられているため、履歴書・学歴証明証により、上記要件が判断されます。

【2.マレーシアにおける就労ビザ/許可証の取得プロセスについて】
マレーシアの就労ビザ/許可証の取得は下記4つのステップから成ります。

1.プロジェクション取得申請-承認
-所要期間:1-4ヶ月
-備考:
就労ビザ/許可証を取得するための枠を指します。就労ビザ取得の申請を行う前に、企業として就労ビザ取得の申請を行うための枠を初めに確保します。なお、就労許可証はプロジェクションの承認に続く形で申請を行います。なお、申請はESDアカウントから行い、下記資料の提出が必要となります。
[プロジェクション取得申請に係る必要資料]
・職務定義書
・当該ポストに係る外国人就労の推薦書
・その他ESDによる審査に合わせて要求される追加資料

2.就労許可証取得申請-承認レター発行
-所要期間:1-2ヶ月
-備考:
プロジェクション取得承認後に、ESDアカウント上で申請を行います。なお、申請時は下記資料の提出が必要となります。提出後問題ない場合にはESDより承認レターが発行されます。

[就労許可証取得申請に係る必要資料]
・赴任予定者のパスポートカラーコピー(表裏を含む全頁)
・赴任予定者の証明写真(背景青)
・マレーシア企業・赴任予定者間の雇用契約書
・赴任予定者の履歴書
・赴任予定者の最終学歴証明書

3.就労ビザ発行申請-承認
-所要期間:1週間
-備考:
ESDから発行された承認レターをもとにマレーシア大使館にて就労ビザを申請-取得します。なお、申請を行うマレーシア大使館は国籍によって制限されていないため、就労許可証取得申請時に申請を行う国を指定することが可能です。なお、申請時は下記資料の提出が必要となります。
[就労ビザ発行申請に係る必要資料]
・赴任予定者のパスポート原本
・就労ビザ申請フォーム(大使館発給)
・DP11(ESD発給:赴任予定者の審査用フォーム)
・VDRレター(ESD発給:承認レター)

4.就労許可証発行申請-発行
-所要期間:1週間
-備考:
就労ビザにてマレーシアへ入国後、ESD当局にて就労許可証の発行を申請し、パスポートへ就労許可証が貼付されます。なお、申請時は下記資料の提出が必要となります。
[就労許可証発行申請に係る必要資料]
・パスポート原本
・就労許可証発行申請書(企業が作成)

※上記所用期間は、各赴任予定者が申請要件を満たしているか否か等、によって大きく変動します。

【3.まとめ】
事業の実現性や市場の獲得は駐在員が赴任に期待を置く企業が多いと考えられます。初参入となる場合には、各種法制度や企業運営に係る業務について調査する必要があり、就労ビザ/許可証取得プロセスの確認もその調査の一つです。本記事では就労ビザ/許可証の取得プロセスについてまとめましたが、ESDアカウント稼働のプロセスや注意事項については別途記事にて記載します。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Yuji Abiko