マレーシアで現地法人を設立する際は、秘書役を任命する必要が御座いますが、
設立形態が支店の場合は、秘書役ではなく、支店代理人を任命する必要が御座います。
秘書役を任命する場合は、会社の決定事項にまつわる書類に秘書役の署名が必要になることがありますが、それと同様に支店の場合は支店代理人の署名が必要となります。
支店代理人の要件としては、マレーシアの居住者であることであるため、当社のようなコンサルティング会社が名義貸しを行っているケースが多くございます。
また、支店代理人は政府より、当該支店の会計状況等の説明を求められらた時に説明する義務がありますが、実務上は当該支店担当者が作成した資料を支店代理人が提出、支店代理人とともに当局へ訪問し、当該支店担当者から説明を行うことも可能で御座います。
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