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今回は
【小規模薄利企業の定義範囲拡大は今年末で終了 ~中国企業所得税~】というテーマで、お話していこうと思います。
【小規模薄利企業の定義範囲拡大は今年末で終了】 ~中国企業所得税~
中国の居住者企業に適用される企業所得税の税率は原則25%です。
しかし、優遇措置により軽減措置が適用される場合もございます。
Ex 1. ハイテク企業の認定を受けた企業:15%
Ex 2. 小規模(薄利)企業の場合:20%
また、非居住者企業が中国に恒久的施設(Permanent Establishment , 以下「PE」)を有する場合も、PEに帰属するすべての所得について25%の税率で税額を計算することになります。
反対に、中国国内にPEを有しない非居住者企業が中国国内源泉所得(配当、利子、使用料等)を取得した場合、所得の支払者が企業所得税を源泉徴収します。
当該税率は、企業所得税法上は20%ですが、同実施条例により10%に軽減されております。
2019年1月1日より実施されていた、小規模薄利企業の定義変更による、
小規模薄利企業の範囲拡大は今年末をもって終了となります。
日系企業でも小規模薄利企業に認定される企業は多いです。
当該制度は、かなりの減税効果を有することから、ビジネス展開を加速させる一因となっていたこともあり、当該制度終了後の中国市場動向に注目が集まります。
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