海外からのソフトウェア直接販売について
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

日本に登記を行っている会社という前提で、ご回答させていただきます。

ミャンマー会社法では、登記されていない限り、ミャンマーで事業を営んではならないとされています。
また、ミャンマーの会社法には事業活動には該当しない9項目が規定されていますが、これらにも該当しません。

そのため、今回の場合は会社法に抵触する可能性があると言えます。

 


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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo