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今回は
【シンガポールの個人所得税の納付方法】というテーマで、お話していこうと思います。
シンガポールの個人所得税の納付方法
納税方法
シンガポールの個人所得税の納付方法は、日本の源泉徴収方式とは異なり、確定申告・賦課課税方式です。
日本では、給料から毎月所得税が天引きされ、その後年末に年末調整という形のもと年間で得た給与の全額に対する所得税を計算し、
毎月天引きされた所得税の合計と比較して、天引きされた額が多ければ還付され、足りなければ追加で所得税を納付しなくてはなりません。
(実際においては、日本の場合、12月の支払い額で調整されているため、還付額も不足納付額も払う・戻されるというのは稀です。)
他方で、シンガポールは納税者が得た収入の総額を税務署に申告をして、
政府はそれを検討して課税額を決定するという納税方式を採用しています。
毎月の収入から引かれるのではなく、翌年に一気に支払う必要があるので、注意が必要です。
支払方法と課税対象期間
1月1日から12月31日までが課税対象期間となります。
原則、申告書のダウンロード(“IRAS”国内歳入庁 のホームページから)と確定申告もオンライン上で行います。
申告期限の4月15までに申告すると、通常は7月ごろにIRASから賦課決定通知書が郵送されてくる形になります。
原則として、それから1か月以内に税金の支払いをします。
一括払い・分割払いのどちらも選択可能となっていますが、銀行口座からの自動引き下ろし(GIRO)で支払うための手続きが事前に必要となります。
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最後までお読みいただきありがとうございました。