Annual General Meetingとは何か
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

Annual General Meetingとは、ミャンマーの会社法によって規定されている手続きとなります。最初の期限は、会社の設立から18か月以内となっています。2回目以降は、前回の年次総会の開催後15か月を超えない範囲、かつ最低1年に1回という条件を満たす時期に行う必要があります。

 

Annual General Meetingでは、以下の事項を含むことができ、法律によって要求される場合、以下を含む必要があるとされています。

  1. 年次財務報告、取締役会の報告、監査役の報告
  2. 取締役の選任
  3. 監査役の選任

 

日系企業の場合、現地法人や支店の形態でミャンマーに進出されることが多いと考えます。これらの場合、Annual General Meetingの対象に現地法人は含まれますが、支店は含まれません。

 

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Creater : Takamasa Kondo