Annual General Meetingとは、ミャンマーの会社法によって規定されている手続きとなります。最初の期限は、会社の設立から18か月以内となっています。2回目以降は、前回の年次総会の開催後15か月を超えない範囲、かつ最低1年に1回という条件を満たす時期に行う必要があります。
Annual General Meetingでは、以下の事項を含むことができ、法律によって要求される場合、以下を含む必要があるとされています。
- 年次財務報告、取締役会の報告、監査役の報告
- 取締役の選任
- 監査役の選任
日系企業の場合、現地法人や支店の形態でミャンマーに進出されることが多いと考えます。これらの場合、Annual General Meetingの対象に現地法人は含まれますが、支店は含まれません。
この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。